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<求められる「インターナショナル・パラリーガル」> |
バベル翻訳大学院(USA)のインターナショナル・パラリーガル・コースでは長年に亘り、法律・金融等の英日・日英翻訳を軸としたカリキュラムを組んできましたが、今回新たに、専門的な翻訳能力をベースに、日本国内の弁護士補助職また外資系企業等の法務部員として英日両言語を駆使して法律実務を担当できる人材養成を目的とした実践的な講座を設けました。それがこの「インターナショナル・パラリーガル実務講座」です。
現在、日本ではパラリーガル(弁護士補助職)は公的資格ではありません。日弁連の「事務職員能力認定試験」(日本版パラリーガル制度)は、あくまでも経験5年程度の中堅職員を対象とした、国内の民事・家事等の法的手続きに関する専門知識や実務能力の認定です。
またいくつかのビジネススクール、団体、大学等で主に就職のためのスキルとして弁護士秘書業務や法律実務を学ぶ、いわゆるパラリーガル養成コースが設けられていますが、同様に一般の民事・家事等の手続きがメインとなっています。
当然ながら、日本の様々な法的手続きに関する実務知識に加えて高い英語力を有し、渉外弁護士を補助できる人材を育成、認定する機関や制度は確立されておらず、そうした人材の明確な位置づけもされていません。しかし、実際大手法律事務所等で「パラリーガル」として募集しているケースの多くは、高い英語力と法律実務経験を兼ね備えた人材を対象としており、これをバベルでは「インターナショナル・パラリーガル(IP)」と定義し、育成を図っています。
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| <「インターナショナル・パラリーガル実務講座」の特徴> |
この講座はそのIP養成の重要なステップとして、日本の多くの法律事務所や法務部等でパラリーガル及びIPが担当する法律実務の概要、各作業・手続きの流れ、並びに典型的な案件を想定した具体的な実務を学習します。
実際に法律事務所等で仕事をする際には、訴訟、保全、執行といった一般民事手続きに関する知識も要求され、場合によっては相続、離婚等の家事事件や、刑事事件、少年事件を扱う場合もあります。しかし、大学教育等で法律を専攻していない場合、またたとえ法律全般を学んだ者であっても、複雑かつ広範囲な法律実務の詳細を机上のみで理解するのは困難です。さらに本講座は弁護士による講義ではないため、法律解釈や法的判断を伴う事項には触れることができません。
従って講座では、まずパラリーガルとして最低限必要とされる基礎的な実務知識を学習した上で、IPとしての特性が生かせる、海外法人・外国在住者を当事者または関係者とする渉外案件に焦点を絞ります。特に英日双方の文章力・読解力が不可欠な作業・実務については具体的な説明を加え、毎回課題として提出いただきます。渉外案件に関連して想定される民事訴訟等の法的手続きの概要は、裁判所等の公開された情報や関連文献、実務書等に基づいて説明しますが、保全、執行等極めて専門的でかつ詳細な知識が必要な場合は、自ら実務書や解説書、関連する管轄官庁、機関等の公開情報を基に各自で調べ、学習して下さい。家事事件や刑事、少年事件等の実務手続きも同様に、必要に応じて知識を増やしていって下さい。
なお、実際には、海外法人や外国のクライアントから、日本の裁判制度や登記手続き、法律・規則等の英語での説明を求められるケースが多いため、法務省や裁判所のHP英語版等に沿った重要条文や用語の英訳を書き添え、参考になるサイトの紹介も加えました。
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【講師プロフィール】 藤永二美(ふじなが ふみ)
桶田国際法律事務所勤務。日弁連主催:事務職員能力認定試験合格者。
バベル<英日法律翻訳講座>修了。バベル翻訳大学院(USA)開講時に<翻訳英文法単語表現篇>の教材作成、指導を担当。2001年より桶田国際法律事務所で秘書兼翻訳者として勤務。各種法的手続きから契約書の英日・日英翻訳まで幅広く担当。併せてバベル翻訳大学院(USA)<リーガルドラフティング議事録篇><翻訳ビジネス起業講座>の教材作成、指導を担当。
【講師メッセージ】
この講座は外国法人をクライアントとする実際的なケースを想定した内容です。
講義の中ではストーリーに沿って渉外事務に携わるパラリーガルにとって必要な実務知識、書類作成のコツなど具体的な教材サンプルを使って講義します。インターナショナル・パラリーガルを目指す方および企業法務に携わる方で実務能力を磨きたい方はぜひご受講ください。

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インターナショナル・パラリーガル実務講座(インターネット通信) カリキュラム |
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【講座のアウトライン】
● 国際案件の典型的なケースを想定し、その進行段階に沿った業務知識、対応可能な実務を説明。
● 各段階でパラリーガルに求められる基本的な文書の作成指導。
● 各段階で参考となる関係官庁等のURL、便利な検索サイトを紹介。
● 各段階の資料として適宜応用可能な書式、公的文書類のサンプルの紹介。
● 段階ごとに実務経験に基づく具体的なアドバイス。
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| 講座名 |
講義回数
提出回数 |
受講期間 |
受講料(税込)
指導つき |
受講料(税込)
指導なし |
| インターナショナル・パラリーガル実務講座 |
8回 |
8ケ月
(最短約2ヶ月) |
82,800円 |
42,000円 |
※初回のみ入学金21,000円(税込)別途必要
| 指導つき:提出課題の評価、Q&Aシステムの利用を含む受講。 |
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| 指導なし:教材の閲覧と聴講のみ。課題の提出やQ&Aシステムは利用できない。 |
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| ※第1講義テキストの一部です。(PDFデータ) |
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※第1講義の冒頭です。(mp3データ) |
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| 回 |
内 容 |
| 第1回 |
「パラリーガルの仕事と心構え〜依頼を受ける」
パラリーガルとして仕事を始める前に理解しておくべきことは何か?
事務所や弁護士が依頼者からリーガル・サービスの依頼を受け、実際の業務に入る前に確認すべき事項、用意すべき書類は何か? |
| 第2回 |
「情報を集める」
受任後、依頼内容について弁護士が検討し、方向性を判断するためにパラリーガルが収集すべき情報は何か?
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| 第3回 |
「情報を提供する」
弁護士がクライアントからの依頼内容を検討し、助言、回答する際の参考資料として、収集した情報をどのようにまとめて提供すれば良いのか。 |
| 第4回 |
「法人などを設立する」
外国会社の子会社または支店の設立に際して、どのように手続きを進め、どのような書類を準備すれば良いのか |
| 第5回 |
「契約交渉をアシストする」
契約に基づく取引、事業展開を意図するクライアントのために弁護士が契約の作成、交渉を行う際、パラリーガルとして補助すべき作業は何か。
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| 第6回 |
「紛争解決1.交渉による解決をアシストする」
当事者間で紛争が発生し、弁護士がその解決を依頼された場合にパラリーガルに求められる補助作業は何か |
| 第7回 |
「紛争解決2.裁判手続きをアシストする」
当事者間で話し合いにより紛争が解決されず、いずれかの当事者が管轄裁判所に訴を提起した場合、パラリーガルとして必要となる補助作業は何か? |
| 第8回 |
「紛争解決3.仲裁手続きをアシストする」「共通事項―委任状・認証」
当事者間の紛争解決が仲裁手続きに委ねられる場合、パラリーガルとして必要となる補助作業は何か? |
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申込方法 |
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(1) Web上の「受講申込フォーム」をご利用ください(下にリンクがあります)。
(2) 折り返し「受付通知」をお送りします。 指定日までに受講料をお支払ください。
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入学金 |
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はじめてバベルの講座を受講をされる方は、入学金21,000円(税込)が必要になります。
通信教育等で受講歴のある方(一度入学金をお支払いただいた方)は不要です。
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支払い方法 |
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(1) 銀行振込の一括払い、(2)クレジットカード一括払い、からお選びください。
(1) 一括払いの場合:銀行振込のご案内をお送りいたします。最寄りの銀行よりお振込みください(振込手数料はご負担ください)。
(2) VISA、Master、DCがご利用いただけます。送信フォームにカードNOをご入力ください。
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その他注意事項 |
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・解約については、受講申込フォームに記載の「解約既定」をご覧ください。 |
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